3.2.2 電波法
(1)制度概要及び無人航空機に用いられる無線設備
無人航空機においては、その操縦や画像伝送のために電波を発射する無線設備が利用されている。これらの無線設備を日本国内で使用する場合には、電波法令に基づき、国内の技術基準に合致した無線設備を使用し、原則、総務大臣の免許や登録を受け、無線局を開設する必要がある(微弱な無線局や一部の小電力 の 無線局は除く)。本制度の詳細については、総務省電波利用ホームページ等で確認すること。
国内で無人航空機での使用が想定される主な無線通信システムは以下のとおり。
分類 | 無線局免許 | 周波数帯 | 最大送信出力 | 主な利用形態 | 無線従事者資格 |
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免許又は登録を要しない無線局 | 不要 | 73MHz帯等 | 微弱※1 | 操縦用 | 不要 |
不要※2 | 920MHz帯 | 20mW | 操縦用 | ||
2.4GHz帯 | 10mW/MHz※3 | 操縦用、画像伝送用、データ伝送用 | |||
携帯局(無人移動体画像伝送システムの無線局) | 要※4 | 169MHz帯 | 10mW※5 | 操縦用、画像伝送用、データ伝送用 | 第三級陸上特殊無線技士以上の資格 |
2.4GHz帯 | 1W | ||||
5.7GHz帯 | 1W |
分類 | 免許又は登録を要しない無線局 |
無線局免許 | 不要 |
周波数帯 | 73MHz帯等 |
最大送信出力 | 微弱※1 |
主な利用形態 | 操縦用 |
無線従事者資格 | 不要 |
分類 | 免許又は登録を要しない無線局 |
無線局免許 | 不要※2 |
周波数帯 | 920MHz帯 |
最大送信出力 | 20mW |
主な利用形態 | 操縦用 |
無線従事者資格 | 不要 |
分類 | 免許又は登録を要しない無線局 |
無線局免許 | 不要※2 |
周波数帯 | 2.4GHz帯 |
最大送信出力 | 10mW/MHz※3 |
主な利用形態 | 操縦用、画像伝送用、データ伝送用 |
無線従事者資格 | 不要 |
分類 | 携帯局(無人移動体画像伝送システムの無線局) |
無線局免許 | 要※4 |
周波数帯 | 169MHz帯 |
最大送信出力 | 10mW※5 |
主な利用形態 | 操縦用、画像伝送用、データ伝送用 |
無線従事者資格 | 第三級陸上特殊無線技士以上の資格 |
分類 | 携帯局(無人移動体画像伝送システムの無線局) |
無線局免許 | 要※4 |
周波数帯 | 2.4GHz帯 |
最大送信出力 | 1W |
主な利用形態 | 操縦用、画像伝送用、データ伝送用 |
無線従事者資格 | 第三級陸上特殊無線技士以上の資格 |
分類 | 携帯局(無人移動体画像伝送システムの無線局) |
無線局免許 | 要※4 |
周波数帯 | 5.7GHz帯 |
最大送信出力 | 1W |
主な利用形態 | 操縦用、画像伝送用、データ伝送用 |
無線従事者資格 | 第三級陸上特殊無線技士以上の資格 |
※1:500mの距離において電界強度が 200μV/m 以下のもの
※2:技術基準適合証明等を受けた適合表示無線設備であることが必要
※3:変調方式や占有周波数帯幅によって出力の上限は異なる
※4:運用に際しては、運用調整を行うこと
※5:地上から電波発射を行なう無線局の場合は最大1W
(2)免許又は登録を要しない無線局
発射する電波が極めて微弱な無線局や、一定の技術的条件に適合する無線設備を使用する小電力の無線局については、無線局の免許又は登録が不要である。無人航空機には、ラジコン用の微弱無線局や小電力データ通信システム(無線LAN等)の一部が主として用いられている。
- 微弱無線局(ラジコン用)
ラジコン等に用いられる微弱無線局は、無線設備から500メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が
200μV/m以下のものとして、周波数などが総務省告示で定められている。無線局免許や無線従事者資格が
不要であり、主に、産業用の農薬散布ラジコンヘリ等で用いられている。 - 一部の小電力の無線局
空中線電力が1W以下で、特定の用途に使用される一定の技術基準が定められた無線局については、免許又は登録が不要である。例えば、WiFiやBluetooth等の小電力データ通信システムの無線局等が該当する。
これらの小電力の無線局は、無線局免許や無線従事者資格が不要だが、技術基準適合証明等(技術基準適合証明又は工事設計認証)を受けた適合表示無線設備でなければならない。具体的には、 以下下の技術基準適合証明等を受けた旨の表示(技適マーク)等により確認すること。
(3)アマチュア無線局
上記の無線局のほか、無人航空機にアマチュア無線が用いられることがある。この場合は、アマチュア無線技士の資格及びアマチュア無線局免許が必要である。なお、アマチュア無線とは、金銭上の利益のためでなく、専ら(もっぱら)個人的な興味により行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信である。そのため、アマチュア無線を使用した無人航空機を、利益を目的とした仕事などの業務に利用することはできない。
また、無人航空機においてFPV ( First Person View )といった画像伝送が用いられることがある。アマチュア無線によるFPV無人航空機については、現在、無人航空機の操縦に2.4GHz帯の免許不要局を使用し、無人航空機からの画像伝送に5GHz帯のアマチュア無線局を使用する場合が多いが、5GHz帯のアマチュア無線は、周波数割当計画上、二次業務に割り当てられている。このため、同一帯域を使用する他の一次業務の無線局の運用に妨害を与えないように運用しなければならない。特に、5.7GHz帯では無人移動体画像伝送システムが用いられているほか、5.8GHz帯は、DSRCシステムに割り当てられており、主として高速道路のETCシステムや駐車場管理等に用いられているので、それら付近での使用は避ける等、運用の際には配慮が必要である。
(4)携帯電話等を上空で利用する場合
携帯電話等の移動通信システムは、地上での利用を前提に設計されていることから、その上空での利用については、通信品質の安定性や地上の携帯電話等の利用への影響が懸念されている。こうした状況を踏まえ、実用化試験局の免許を受ける、又は、高度150m未満において一定の条件下で利用することで、既設(きせつ)の無線局等の運用等に支障を与えないことを条件に、携帯電話等を無人航空機に搭載して利用できるよう、制度を整備している。詳細は総務省電波利用ホームページを確認すること。
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教則を読んで、問題集をやって、試験を受けて、ここって色々な所で出るような気がするという箇所を強調文字で色分けしてみました。同じ重要箇所でも見やすいように、赤が多い時は青や緑を使用する所もあります。随時更新していきます。
重要
そこそこ重要
まあまあ重要
かなり重要
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