6.1.6 カテゴリー飛行におけるリスク評価〔一等〕

6.1.6 カテゴリー飛行におけるリスク評価〔一等〕 ドローン一等国家資格【学科対策】

無人航空機が制御不能な状態に陥った時、人と衝突し、重大な障害を引き起こす可能性がある。
運航者は、飛行計画上の地上又は水上の人が無人航空機により受けるおそれがある被害に関する安全リスク(地上リスク)の把握を行い、リスクに曝(さら)される第三者の人数及び衝突の際の人に与える衝撃を減らすための適切な措置の実施と、無人航空機が制御不能になった場合に備えて設定する緊急事態への対応手順及び計画の有効性について確認する必要がある。また、無人航空機と有人航空機との空中衝突に関する安全リスク(空中リスク)についても把握を行い、衝突を回避するための適切な措置等を実施することも必要である。
運航者は、無人航空機の運航における地上リスク及び空中リスクついてのリスク評価(安全な運航の計画、リスク分析と評価、リスク軽減策の実施、飛行の実施等)を行う必要がある。

(1)カテゴリー飛行の飛行経路によるリスク評価について〔一等〕

カテゴリーⅢ飛行を行う場合の飛行経路については、経路下にどれくらい第三者が存在する可能性があるのか、機体に不具合が発生した場合等に地上の第三者がどれくらいリスクに曝(さら)されるのか、経路上において有人航空機の飛行が想定されるのかなどを評価し、その結果に基づき、飛行経路を設定するとともにリスク軽減策を講じる必要がある。

(2)カテゴリー飛行の電波環境によるリスク評価について〔一等〕

カテゴリーⅢ飛行を行う場合であって、携帯電話事業者の無線通信ネットワークを利用して操縦を行うときは、電波環境についてのリスク評価を行い、その結果に基づき、携帯電話事業者が定める手続きを行った上で使用することとし、複数事業者のネットワークを使用することによる通信系統の冗長化(じょうちょうか)や携帯電話事業者の通信可能エリアに飛行経路が確実に含まれるように設定するなど運航形態に応じた安全対策を講じる必要がある。カテゴリーⅡの目視外飛行を行う際にもリスクによっては同様の措置が求められる。

(3)カテゴリー飛行の使用機体の機能と性能によるリスク評価について〔一等〕

使用する無人航空機については、第一種機体認証を受けた機体を使用することに加えて、当該機体認証に係る無人航空機の使用の条件や無人航空機飛行規程の限界事項などの機体の機能及び性能が、行おうとする運航形態に応じたものになっていることについてリスク評価を行い、その結果に基づき、リスク軽減策を講じる必要がある。

(4)カテゴリー飛行の運航体制によるリスク評価につ いて〔一等〕

カテゴリーⅢ飛行を行う場合にリスク評価を行うに当たって、その結果に基づき、リスク軽減策を講ずる必要があるが、当該リスク軽減策を講ずるために必要な運航体制を構築しなければならない。
例えば、操縦者については、一等無人航空操縦士の技能証明を受けていることに加えて、行おうとする運航形態に適切な者であることや緊急事態への対応等について訓練を受けていることが求められる。
また、操縦者だけでなく運航に必要な補助者等を含めた協力体制の構築も必要な場合も考えられる。

(5)リスク軽減策を反映した最適な運航の計画〔一等 〕

運航者(運航に安全管理責任を持つ者、操縦者も含まれる。)は、 無人航空機の運航における地上リスク及び空中リスクついてのリスク評価を行い、その結果に基づくリスク軽減策を運航の計画に適切に反映することにより最適な運航の計画を立案し、飛行の安全を確保する必要がある。

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6.2 気象の基礎知識及び気象情報を基にしたリスク評価及び運航の計画の立案

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