2.1 操縦者の役割と責任
2.1.1 操縦者としての自覚
- 無人航空機の運航や安全管理などに対して責任を負うこと。
- 知識と能力に裏付けられた的確な判断を行うこと。
- 操縦者としての自覚を持ち、あらゆる状況下で、常に人の安全を守ることを第一に考えること。
2.1.2 役割分担の明確化
- 無人航空機操縦者技能証明 (以下単に「技能証明」という。)の保有者が複数いる場合は、誰が意図する飛行の操縦者なのか飛行前に明確にしておくこと。
- 補助者を配置する場合は、役割を必ず確認し、操縦者との連絡手段の確保など安全確認を行うことができる体制としておくこと。
2.1.3 準備を怠らない
無人航空機の事故は、飛行前の様々な準備不足が直接的又は間接的な原因となっていることが多いことから、事前の準備を怠らないこと。レクリエーション目的で飛行する場合でも、業務のために飛行する場合でも、安全に飛行するためのルールに関する情報、リソース、ツールを入手すること。
2.1.4 ルール・マナーの遵守(じゅんしゅ)
- 安全のために、法令やルールを遵守(じゅんしゅ)すること 。
- 空域は、無人航空機のみでなく航空機も利用している。航空機と無人航空機との間で飛行の進路が交差し、又は接近する場合には、航空機の航行の安全を確保するため、無人航空機側が回避する行動をとること。
- 飛行させる場所ごとのルールや遵守(じゅんしゅ)事項に従い、一般社会通念上のマナーを守るとともに、モラルのある飛行を行うこと。
- 飛行に際しては、騒音の発生に注意をすること。
2.1.5 無理をしない
- 自然を侮らず(あなどらず)、謙虚な気持ちで、無理をしない。
- 計画の中止や帰還させる勇気を持つこと。危険な状況を乗り切ることよりも、危険を事前に回避することの方 が重要である。
2.1.6 社会に対する操縦者の責任
操縦者は、飛行を開始してから終了するまで、全てに責任を問われる。操縦者の最も基本的な責任は、飛行を安全に成し遂げることにある。したがって、飛行の全体にわたって安全を確保するための対策を実施する必要があり、その責任は操縦者が負っていることを自覚すること。
2.1.7 第三者及び関係者に対する操縦者の責任
第三者や関係者が危険を感じるような操縦をしない、第三者が容易に近付くことのないような飛行経路を選択するなど、常に第三者及び関係者の安全を意識すること。
2.1.8 事故を起こしたときに操縦者が負う法的責任
衝突や墜落等の事故を起こしたときに、操縦者が負うことのある責任には、「刑事責任」「民事責任」があり、また「行政処分」を受けることがある。
(1)刑事責任
衝突や墜落により死傷者が発生した場合、事故の内容により「業務上過失致死傷」などの刑事責任(懲役、罰金等)を負う場合がある 。
(2)民事責任
操縦者は、被害者に対して民法に基づく「損害賠償責任」を負う場合がある 。
(3)行政処分
航空法(昭和 27 年法律第 231 号) への違反や無人航空機を飛行させるに当たり非行又は重大な過失があった場合には、次のような行政処分の対象となる。
- 技能証明の取消し
- 技能証明の効力停止(期間は1年以内)
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教則を読んで、問題集をやって、試験を受けて、ここって色々な所で出るような気がするという箇所を強調文字で色分けしてみました。同じ重要箇所でも見やすいように、赤が多い時は青や緑を使用する所もあります。随時更新していきます。
重要
そこそこ重要
まあまあ重要
かなり重要
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